Jan 08, 2010
床暖房にリフォームのメリット
床暖房にリフォームの人気が高まっているそうですよ。床暖房にリフォームの利点は、空気を汚すことなくゴミを巻いて気にせずに頭寒足熱の快適な状態で与えて、結露の心配もないことだよ。結露の恐れがないので、カビの心配も必要ないようだ。人間だけでなく、家庭に優しい暖房があるようです。家のリフォームを検討する際にも、リフォームの間のどこかに移転する場合が多いと思う。地域に応じて、報酬金などの制度との考えが違うようだが、リフォームに資金がかかり、これに往復移動代金や家屋や部屋を賃借することは、相当な負担になるに違いない。しかし、この場合、、リフォームの部屋を貸す企業望んでいるので、参照したり、条件を問い合わせたりしてもいいと思う。
東日本大震災の津波に見舞われた沿岸部の医療機関では、患者のカルテが流失するケースが相次いだ。病歴が記された「究極の個人情報」が、がれきや土砂の中で風に舞う。膨大な医療記録を完全に回収することは不可能で、人海戦術を続けた医療機関は途方に暮れている。(若林雅人)
◎仙台・長町病院/倉庫に保管の4万2000点散逸/人海戦術もう限界
<職員が拾い集め>
仙台市太白区の長町病院は、海岸線から約1キロ内陸に入った宮城野区岡田地区のプレハブ倉庫に過去の医療記録を保管していた。
記録は1980〜94年のカルテやエックス線フィルムなど計約4万2000点。倉庫は津波で全壊し、医療記録は一つ残らず散逸した。
4月下旬、長町病院と系列の塩釜市の病院職員11人が倉庫周辺で記録の回収作業に当たった。
暴風警報が発令される中、ビニール袋を手にした職員は、がれきや土砂に埋もれた無数の紙くずの中から「外来」「内科」などの文字を手掛かりに、散り散りになったカルテを拾い集めた。
倉庫跡から約100メートル離れた墓地にはエックス線フィルムが散乱していた。画像が薄くなり、一見してフィルムと判別できない。「見落としがちになってしまう」と職員の一人がつぶやいた。
作業は3時間近く。回収物を詰め込んだビニール袋は45個に上った。作業はこの日で8回目。付近ではカルテの切れ端がまだ多数落ちている。
<永久保存「あだ」>
医師法が定めるカルテの保存期間は5年。法定期限を過ぎたカルテを廃棄処分にしている医療機関もあるが、長町病院は永久保存を原則としてきた。
「高齢者を中心に長年受診している患者が多い。古い既往症を確認する機会もあり、昔のカルテとはいえ、処分しづらかった」
回収作業に毎回参加している大山泰人事務長が説明する。病院の「良心」が、結果的に「あだ」となった。回収に当たる職員は割り切れない表情を見せる。
周辺住民からも「カルテを見つけた」「拾った」という連絡が寄せられる。津波で流されたのか、倉庫から5〜6キロ離れた若林区荒浜で見つかった記録もあった。
倉庫跡周辺では近く、がれきの大規模撤去が行われる予定で、人海戦術で回収するのも限界を迎えつつある。
大山事務長は「カルテに記されているのは最も知られたくない個人情報。放っておくことはできない。発見した人は病院に連絡してほしい」と呼び掛けている。連絡先は長町病院022(746)5161。
◎石巻市立病院/山形の病院とシステム構築/データ共有、診療再開早く
<ほとんどを復元>
被災した医療機関では流失したカルテの復元や回収のスピードが診療再開の鍵を握る。
石巻市立病院は旧北上川河口近くにあり、1階にあった外来患者のカルテが泥をかぶり、敷地内の倉庫に保管していた古いカルテが流失した。
職員が周辺を探したが、「広範囲に流失し、どの患者のカルテか判別できる状態でなかった」として回収を断念した。
1階の電子カルテのサーバー室も津波にのまれ、システムダウンした。
市立病院は2月に山形市の総合病院と電子カルテの共有化を始めていて、記録を回復することができた。ほとんどのデータを山形側で復元し、4月7日からの仮診療が可能になった。
<稼働直後に被災>
電子カルテは系列の病院でも情報流出やウイルス侵入を防ぐため、互換性を持たせないケースが大半だ。市立病院のように、系列の異なる医療機関とデータを共有するのは全国的にも珍しい。
市立病院は「宮城県沖地震が予想され、病院も海沿いにあったので万一に備え、山形市の病院と相互にバックアップする態勢を取った。それにしてもシステム稼働の直後に大震災があるとは」と驚く。
旧北上川沿いにある石巻港湾病院も1階が浸水し、カルテが流された。泥まみれのカルテを職員が拾い集めて水で洗い流し、部屋干しする作業を続け、震災から1カ月後の4月11日に一部の診療科で外来患者の診察を再開した。
港湾病院は「どの患者のカルテか分からない物もあるが、外来患者分は8割程度を回収できた。大半が敷地内にとどまり、院外への流失が少なかったのが幸いした」と述べている。
◎保存義務違反に当たらず…でも/悪用された場合、医療機関に民事責任/厚労省
厚生労働省は震災を受け、医療機関に一定期間の保存義務を課しているカルテなどの文書が建物の倒壊や津波で流失した場合の対応について、都道府県と各地の厚生局に通知した。
医療機関が適切な管理で保存したカルテや電子データが震災で失われた場合は「医師法など関係法令に基づく保存義務違反に当たらない」としている。
厚労省医政局は「カルテの回収は困難だろうし、回収できたとしても判読できないだろう。医療機関に『歩き回って探してくれ』とは求められない」と話す。
その上で医療機関には(1)保存した場所や消失の理由を記した文書を作成する(2)消失の事実を患者に説明し、患者との信頼関係を構築する―ことなどの対応を求めている。
厚労省は津波被害に見舞われた医療機関の実情を考慮し、「これらの対応を直ちに実施するよう求めているわけではない」としている。
医療機関がカルテを適切に管理していれば震災で流失しても医師法上は責任を問われない。万一、流失カルテが悪用された場合はどうなるのか。医政局は「民事上の責任は別の問題で医療機関の管理責任が生じる」と説明している。
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